農薬の使用時期として「出穂7日前まで」というのがある。
出穂とは稲の穂が出るという意味だが、「出穂7日前」がいつなのか誰でも予測できるわけではない。
今日が7日前だと思って、「ギリギリ セーフ!」と思って、薬をまいたら
6日後に出穂してしまった・・・一応、適用外使用になるであろう。
では、その米を収穫してはいけないのだろうか。あるいは、この農家は
適用外使用として罰則の対象になるのだろうか。答えはYESだが、
ばれる可能性がないので実際には罰則を受ける人が出ることは考えられない。
農薬の使用時期が設定されているのは「効果」「薬害」「残留農薬基準値」という
異なる目的が同居する形になっている。目的が違うものを一緒にするから
変なことが起こってしまう。使用時期と収穫前日数はラベルとして分けるべきだろう。
法改正が望まれる。