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使っても良いのでしょうか。
- 1 :果樹農家:2004/01/28(水) 09:10
- 何年か前、贈答用の注文が多くて思った以上に儲かった時、税金を払うよりいいと思って農薬や肥料をたくさん買いました。
ところが多く買いすぎて期限が切れてしまった農薬もありますが、農協に聞いたら生産者が使うのはかまわないと言われほっとしています。
期限が切れて2年以上経っても効果は大丈夫でしょうか。
- 2 :名無しさん:2004/01/28(水) 10:36
- 使ってもかまわないということはありませんよ。
「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」によれば、
2 農薬使用者は、農薬取締法第七条第十二号に規定する
最終有効年月を過ぎた農薬を使用しないよう努めなければ
ならない。
となっています。
罰則は科せられませんが、農水省の指導を守るべきでしょうね。
- 3 :果樹農家:2004/01/28(水) 17:35
- そうなんですか。じゃ農協の人が言ったのは嘘だったんですか。
- 4 :業界通?:2004/01/28(水) 21:04
- 有効年月内だと、表示された成分量は、通常の保存状態では
確保されています。
その後については、メーカーとしては品質を保証していません。
(成分量が分解などにより基準を下回わることもあります)
それを知った上で、使用することは、お役所としては到底了解する
ことは出来ませんが、法律違反にはあたりません。
という意味で、JAの方がウソを言ったということではありません。
申し訳ありませんが、使用するかどうかは使用者(この場合、果樹農家様)の
自己判断(自己責任)でということになります・・・。
一方期限切れ農薬を廃棄しようとすると、産業廃棄物(この場合、費用負担の
責任が発生する事業者は農家も含め所有者)となります。
厳しい言い方で、恐縮ですが、多くとも翌年の予定使用量以上の
農薬を購入してはいけなかったんです。
それを棚に上げてJAの人を責めるのは、ちょっと・・・。
- 5 :果樹農家:2004/01/28(水) 21:35
- そんなことはないと思います。どうせ使うものです。税金にもっていかれるよりは期限があれば買った方が良いと思います。
そもそも期限切れと効果切れは同義ですか。
- 6 :名無しさん:2004/01/28(水) 22:06
- 税金の件で言えば、消耗品を買ったところで翌年以降の購買額が減るので
結局、節税にはならないですね。
厳密に言えば、一時的に資産が増えているので、貸借対照表に出てきますし、
最悪、税務調査で指摘されることになります。
買うなら、(数年前なら)20万円以下(3年全額均等償却)または10万円以下(全額一括償却)
の機械等を購入してしまうのが普通だと思いますが・・。
期限切れは効果がなくなると言う事ではありませんね。
過去レスに何回も出ていたと思います。
剤形や保存状態などにもよりますので、どの程度
効果の低下があるかは、使ってみないと判らないのではないでしょうか。
- 7 :名無しさん:2004/01/28(水) 22:45
- そもそも、税金対策に余分な農薬を購入したなんて、
おどろきです。10、5、3、といわれる所以ですね。
期限切れの農薬が有効かどうかの技術論は、やめて
このスレは、
>>2業界通さんのおっしゃることで、うちどめにすべきです。
ただし、果樹農家さんを指導したはどこの農協でしょうか。
>>2のような説明をきちんとしかどうかが問題ですね。
- 8 :やっさん:2004/01/28(水) 23:15
- 期限切れの農薬の袋にかかれている使用方法は法改正などで
変わっていることがあります。休薬期間など・・・
それを知らずに使っていた農家もいたなー
そういうケースもあるのでご注意を。出荷停止ってこともありますよ。
- 9 :名無しさん:2004/01/29(木) 01:08
- >そもそも期限切れと効果切れは同義ですか。
「期限切れ」のものでも「効果切れ」ではないかもしれません。
でも、「期限切れ」の農薬を使用して、効果が無かったり、薬害で木が
枯れても基本的にはメーカーの知ったことではありません。
また、>>8さんのおっしゃるように、出荷停止などという可能性もあるの
かもしれません。
使用されるなら、「自己責任」でどうぞ。
- 10 :名無しさん:2004/01/29(木) 08:12
- それに、風評被害も怖いですね。
○○さんは、期限切れ農薬を使っているとか、
××農協は、期限切れ農薬を使えと指導しているとか
の噂で、売れなくなっても、省令を守っていないのだ
から、どこも、補償してくれない。
税金逃れた分なんか、ふっとんでしまっても自己責任
ということでしょうか。
- 11 :L:2004/01/29(木) 09:35
- >贈答用の注文が多くて思った以上に儲かった時
こんな農家から贈答品を買った消費者が、いいツラの皮だったなぁと…
あと、贈答品ってコトは、農協に全然出荷してないってことですよね?
それで相談だけ受けさせられてる農協職員も、いいツラの皮だなぁ(笑)
- 12 :uko:2004/01/29(木) 10:09
- あまり人が不愉快になる事ばかり書きなさんなって。
それぞれ立場もあるし、自分だって胸に手を当てれば何か
あるでしょうが。。。
純粋に質問にだけ答えてあげればいいんだって。
- 13 :果樹農家:2004/01/29(木) 16:15
- 贈答品もあれば農協出荷分もあります。意外とご存じないんですね。
翌年、値段が下がればコストダウンを何でするかといえば、買ってある農薬を使えば解決します。
期限切れ農薬を使わない事は「努力目標」だそうです。
ところで効果は?
そういえば農薬を買った次に儲かった時はパソコンとプリンターを買いました。
- 14 :★たてき:2004/01/29(木) 16:31
- 某ネットカフェより。ここはメードのコスプレをしたおねーちゃんが
ひざをついてジュースを手渡してくれる夢のようなネットカフェです。
それはともかく、しばらく見てないうちに煽りレスがはいってますな。
この掲示板はマッタリ行ってくださいよ。
ところで、期限切れ農薬を売っては行けません。違反です。
使うのは勝手です。ただし、何があってもメーカーの保証は得られません。
効果はたいていの農薬は期限が切れても急に効果がなくなったりはしません。
かなり余裕があります。
このあたりは賞味期限切れの食品を食べるか食べないかと同じように
考えればいいのですが、農家はその期限切れの農薬を使って作ったものを
出荷しますのでそこのところも自己責任でやってください。
・,△函・メ造・擇譴討い詛戚瑤論里里發里・發靴譴泙擦鵑・蕁⊆br>登録が現在もあるかどうかもよく確認するように。登録が切れていれば、
当然農薬取締法違反です。
なんにしても使用をお勧めはしません。けど、罰則もありません。
- 15 :魚毒性Bs :2004/01/29(木) 22:05
- >>14
登録が切れていても、有効期限内であれば、使っても違反にならないのではないでしょうか。
少なくとも罰則はないはずです。
もちろん、安全性に問題があって失効した農薬は別ですが。
- 16 :魚毒性Bs :2004/01/29(木) 22:06
- と思ったら、期限が切れてしかも失効した農薬の話でしたね。
すみません。
- 17 :やっさん:2004/01/29(木) 22:29
- 最低限使用する農薬が期限を切れようが切れてなかろうがちゃんと
農協から農薬の使用方法の変更がないか確認すべきです。
これから劇的に法律が変わりますから、注意していないと使用基準が厳しく
なっているものもあるかもしれません。
使用を確認せず、誤って使用すれば、運が悪ければ農家やっていけるかわかりませんよ。
検査機関も増加の傾向にあり、発見される率は上がっていくでしょう。
まあ、人身御供みたいなもしくは村八分になろうとも覚悟で・・・
実際にそんなケースたまにあります。
- 18 :湖水:2004/01/29(木) 22:56
- 2年くらいの期限切れなら、多分効果はあるんじゃないですか。
今の適用を気を付けて、早目に使ってしまったら。
でも、期限内だって効果の無くなる時はあるしね、大量に買っても
結局、損する事のほうが多いから、使う分だけにしたほうがいいよ。
- 19 :★たてき:2004/01/30(金) 00:19
- だいたい、結論は出たと思います。
果樹農家さん、ご参考にしてみてください。
それにしても、儲かった年に農薬を買いだめしておくというのには
私もびっくりしました。そういうこともあるんですね。
かしこいと言えばかしこいですけど、今回みたいに余っちゃうことが
無いようにしてほしいですね。
ところで、これは私の質問なんですが、こんな場合に農家同士で
農薬を売買したりすることはあるんでしょうか?
もしあったとして、それも「農薬販売」に該当するんでしょうか?
- 20 :いんせ@果樹兼業農家:2004/01/30(金) 00:43
- 同じ果樹農家として、贈答用で儲かっているのは
うらやましい限りです。
さて、法律論で盛り上がってますが、別の観点から
私は大量に農薬を買うのはやめたほうがいいと思います。
期限切れするぐらい、大量に買うということは、危険な
化学物質を大量に保管してあるということでしょ?
JAと同じような施設があるなら別でしょうが、一農家
が数年分の農薬を保管するのは、危被害防止の観点からや
めたほうがいいのでは?
とえらそうに書きましたが、我が家の納屋には一時ランド
マスター用の農薬が大量にありました。しかも、年々値段下
がってくるし、先に買って損した。
- 21 :いんせ@果樹兼業農家:2004/01/30(金) 01:04
- >>19
農薬取締法第一条の二の3
この法律において「製造者」とは、・・・略・・・
「販売者」とは、農薬を販売(販売以外の授与を含む。以下同じ。)
する者をいう。
となっていますから、農家同士でも売るほうは販売者になりますね。
ですから、農薬販売に該当すると考えられますし、販売する農家は
県へ販売者届けを出す必要がありますね。アホらし。。。
- 22 :★たてき:2004/01/30(金) 01:27
- >>21
じゃぁ、あまった農薬を人にあげてもダメってことですか?
それはいくらなんでも硬直的すぎると思えますね。
まぁ、ルールを言えば古物商の資格なしにオークションに出店したらダメとか
そういうことになっちゃうみたいなんで、末端レベルでちょろちょろやってる
ことにいちいち取り締まりがあるとは思えませんが、それにしても・・・
- 23 :メロン小僧:2004/01/30(金) 06:51
- >>22
農業機械屋さんが納品する散布機などに農薬を無償添付するので
販売業届を提出してきてたりします。
農薬メーカーの農薬プレゼントも販売業届出してるんですかね?
- 24 :名無しさん:2004/01/30(金) 07:45
- 現代農業が改定農薬取締法のQ&Aの特集をした時、
農薬対策室がクレームをつけましたが、その時は、
『6.Q 有効期限を過ぎた農薬を使うのは違反でしょうか。
○違反にはなりません。
農薬は、長い間、直射日光に当てたまま放置したり、貯蔵したりしておくと、分解して効果が低下するだけでなく、分解物が薬害を起こす原因になることもあり、メーカーは保存安定試験などにもとづき、農薬の品質を保証する期間として、有効期限を定めています。ラベルでは、末尾に「最終有効年月」として表示され、通常、有効期間は2〜5年です。しかし、有効期限が過ぎたらすぐ効果がなくなったり、使用できなくなるわけではありません。
ただし、水に溶かしたとき、溶け方が悪いようなものは使用しないほうがよいでしょう。
なお、期限切れ農薬の販売についても違反ではありませんが、販売しないよう農水省は業者へ指導しています。
*農水省農薬対策室より
有効期限を過ぎた農薬を使うことが認められると受け取ら
れます。しかし、使用基準においては、最終有効年月を過
ぎた農薬を使用しないよう努めなければならないとする規
定を設けており、この旨指導を行っています。これを「○」
として、罰則さえなければ努力規定は無視してよいという
のは間違っています。』
- 25 :やっさん:2004/01/30(金) 23:55
- 硬直的な意見かもしれませんが、農薬の農家での受け渡しは
好ましくないと考えます。
無登録農薬のときも販売ルートが判明しないと調査できませんし、
受け渡しした農薬が適用外等に使って、購入してないということも可能では・・
ちゃんとトレサビリティできてないと。
それに中には毒物、劇物を薄めているような農薬もあり、管理は大切でないでしょうか?
- 26 :★たてき:2004/01/31(土) 00:36
- >>24
期限内に使うのは当然みんな努力しているわけで、
それでも余ったらどうしましょ?っていうのがみんなの
知りたいことですよね。ですから、農水の答えは答えになって
いないのではないでしょうか?
- 27 :やっさん:2004/01/31(土) 09:06
- 農家でなく、JAなどで管理するようにはできないのでしょうか?
基本的に良く使用する農薬は利便性から考え農家が管理し、
まれに使用する農薬はJAで必要分小分けできたら、余りも少なくなります。
でよく使用する農薬も余りそうだったら早期にJAが買い戻し、別の農家に
安くまわすってのはどう?
こうなったら、余剰分は処理できて、農薬が管理しやすくなりません?
まあ、法律的な問題解決をしないとだめなんでしょうが
- 28 :果樹農家:2004/01/31(土) 14:03
- 大変参考になりました。今度儲かったら農薬じゃなくて農機の頭金にします。
そういえば嬬恋のキャベツ農家さんみたいに、一年に500万円も農薬を使う農家の保管はどうなっているのでしょうか。
農薬屋さんみたいに毒劇物専用倉庫もあるのでしょうか。
- 29 :スー:2004/01/31(土) 18:44
- >>27
数年前の事ですが、ある農協が農家から発注のない殺虫剤
(粒剤、一袋3120円)を各農家数ケース(私が見た農家は6
ケースくらい倉庫入り口につんでありました。)を無断で配って
いきました。推測なので間違っているかもしれないのですが、農
協が在庫を持ちすぎて、それを農家に押し売りしたのではないか
と思いました。返品した農家もあるかもしれませんが、余ったら
来年使えるということで、そのまま在庫にする農家もあったはず
です。
農家の立場に立ってくれる資材担当者がいる農協なら、やっさ
んの言っているように在庫を融通してくれるかもしれません。で
も、今農協(少なくとも私の所属する農協は)は在庫をなるべく
少なくなるようにしているので、在庫の融通は難しいと思います。
- 30 :やっさん:2004/01/31(土) 19:46
- うーん・・農協もスリム化しないといけないので在庫を減らすのですね。
どの企業体でも不良在庫の削減は徹底している状況ですからしかたないですね。
ただ、農家にとってのメリットとして、必要分を効率的に農薬を購入することで
経済的負担が少なくなるのでは・・
そうすれば農家の体力も改善され、農家が良くなれば農協もよくなるのではないでしょうか。
また、農薬管理の向上で農家の信頼性向上そして農協の信頼性向上につながるのでは。
農協と農家は一心同体と考えるのですが、農協はそう考えてないのかな?
- 31 :atom:2004/01/31(土) 22:19
- 厳密に言えばお隣同士の農家で展着剤の貸し借りをしても改正農取法では
販売届葉必要でしょうね。
実は私の取引している農家でそう実例があり行政担当と相談し販売業届を
つい最近提出してもらったことがあります。
仲間同士や苗等の生産委託先等へ農薬を提供すれば当然法に触れるでしょう。
基本的に必要以上に購入しないのが原則でしょね。
- 32 :湖水:2004/01/31(土) 22:34
- 在庫を抱えたくないのは、農協も農家もいっしょ。
農協に行って、在庫がない。明日は休日とかいうと、タイミングを逸してしまうから、
農家もある程度在庫を抱えておかないと不安です。
どういう病害虫が出るかはわかりませんからねぇ。ついつい買いすぎてしまう事も。
メーカーが売れ残った在庫をひきとってくれるなら、農協も在庫を持つんじゃない?
- 33 :★たてき:2004/01/31(土) 22:56
- >>32
メーカーは売れ残った在庫をひきとっていますよ。
このことが日本の農薬価格が下がらない原因の一つかと思います。
- 34 :やっさん:2004/02/01(日) 00:26
- 売れ残った在庫をメーカーが引き取ってくれるのは農家も対象なのですか?
もしそうなら、果樹農家さんの余った農薬も引き取ってくれるのかな?
- 35 :農薬卸:2004/02/01(日) 10:03
- >>33
たてきさん、この表現は誤解をまねきます。
現在、メーカー様は、計画生産・計画販売を目指しコスト削減を
図っていると認識しています。
従って、流通の予測が外れ、過剰在庫が発生しても、それは流通の
責任と「知らん振り」(ある意味当然ですが)が実態です。
そのため
流通にとって、系統も含め、場合によっては、在庫処分セール?が
行われ、農家・流通ともに価格不信になっているのでは。
また
期限切れ商品についても、その商品価値の評価方法は、メーカー・
商品によって様々で、これも流通に負担を強いています。
私は、流通での返品制度も、農家様のご理解をいただきながら、廃止
する方向で、業界で検討すべき事項だと思います。
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